アダルト動画の中でも昔から痴漢物は人気がありましたが、実際には犯罪です。
「痴漢は犯罪です」のキャッチコピーは、みなさんご存知の事と思いますが、チカン(痴漢)とは、人に対して性的な言動や卑わいな行為などの性的嫌がらせをすることで、その行為によっては、刑法の強制わいせつ罪や東京都をはじめとする各都道府県の迷惑防止条例違反などの犯罪になります。
痴漢犯罪の適用法令
痴漢犯罪は、通常、迷惑防止条例第5条第1項のいわゆる「卑わい行為」の規定を適用して取り締まることとなりますが、犯行がエスカレートした場合には、刑法の「強制わいせつ罪」が適用されます。
(1) 卑わい行為
○ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
・ 第5条第1項
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
・ 第8条(罰則)
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の場合 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※ 盗撮
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の場合 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(2) 強制わいせつ罪
○ 刑法第176条
13歳以上の男女に対し、暴力又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。